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親亡き後に備える 障害のある方のための成年後見制度の基本と手続き

Tags: 成年後見制度, 障害, 親亡き後, 権利擁護, 手続き, 法定後見

はじめに:親亡き後の生活への不安と成年後見制度の役割

お子様が成人され、ご自身が高齢になるにつれて、「もし自分に何かあったら、この子の生活はどうなるのだろうか」という不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。特に、判断能力に不安があるお子様の場合、財産管理や様々な契約手続きなど、将来の生活に関する多くの事柄について、ご家族が担ってきた役割を誰が引き継ぐのか、という課題が生じます。

このような「親亡き後」の生活を見据えた備えの一つとして、「成年後見制度」があります。この制度は、判断能力が十分でない方が、ご本人の権利を擁護し、安心して生活を送れるように支援するためのものです。本記事では、障害のある方のための成年後見制度について、その基本的な仕組みや種類、利用手続きなどを分かりやすく解説します。

成年後見制度とは? 制度の概要と目的

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、ご本人の利益を考えながら、財産を管理したり、様々な契約(福祉サービスの利用契約や施設への入所契約、遺産分割の協議など)を結んだりすることによって、ご本人を法律的に支援する制度です。

この制度の最も重要な目的は、判断能力が不十分な方を悪徳商法などから守り、ご本人の意思を尊重しつつ、安心して日常生活を送れるようにサポートすることにあります。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後で、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所がご本人の状況に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任する制度です。ご本人の判断能力の程度によって、利用できる類型が異なります。

任意後見制度

ご本人がまだ十分な判断能力を持っているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめご自身で選んだ人(任意後見人)との間で、どのような内容の事務を任せるか(療養看護や財産管理など)を契約(任意後見契約)で定めておく制度です。この契約は公正証書によって行う必要があります。ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による支援が開始されます。

親御様がご存命のうちに将来の備えを検討される場合、任意後見制度も選択肢の一つとなり得ますが、本記事では、より多くのケースで利用される可能性のある法定後見制度を中心に解説を進めます。

法定後見制度の種類(後見・保佐・補助)

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって、以下の3つの種類に分けられます。

お子様の現在の状況や将来予測される状況に合わせて、どの類型が適切かを検討することになります。

後見人等になる人について

成年後見人等には、ご本人の親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)がなることもあれば、親族以外で家庭裁判所が選任する弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、特定の法人(市民後見人団体など)がなることもあります。

家庭裁判所は、ご本人の状況や財産の内容、親族間の関係などを考慮して、最も適切と思われる方を後見人等として選任します。申立時に候補者を推薦することはできますが、必ずしもその方が選ばれるわけではありません。専門的な知識が必要な場合や、親族間に意見の対立がある場合などは、専門職が選任されることが多い傾向にあります。

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度の利用には、いくつかのメリットとデメリットがあります。

メリット

デメリット

成年後見制度の利用を検討する際は、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、ご本人やご家族にとって最適な選択であるかを慎重に判断することが重要です。

成年後見制度を利用するための手続き

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。一般的な手続きの流れは以下のようになります。

  1. 申立ての準備:
    • 申立書の作成(家庭裁判所のウェブサイトや窓口で入手できます)
    • 添付書類の準備(ご本人の戸籍謄本、住民票、成年後見人等候補者の住民票、診断書、ご本人の財産に関する資料、収支に関する資料など。家庭裁判所によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。)
    • 申立て費用の準備(収入印紙代、郵便切手代、鑑定費用など)
  2. 家庭裁判所への申立て:
    • ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
  3. 家庭裁判所による調査:
    • 家庭裁判所の調査官が、申立人、成年後見人等候補者、ご本人などから事情を聞き取ります。
    • 必要に応じて、医師によるご本人の判断能力に関する鑑定が行われます(鑑定費用がかかります)。
  4. 審判:
    • 調査結果などを踏まえ、家庭裁判所が成年後見制度を開始するかどうか、どの類型(後見・保佐・補助)とするか、誰を成年後見人等に選任するかなどを決定し、「審判」を行います。
  5. 登記:
    • 審判が確定すると、東京法務局に成年後見登記が行われます。これにより、成年後見制度が開始されたことが公的に証明されるようになります。

申立てから審判までにかかる期間は、事案によって異なりますが、数ヶ月程度かかることが一般的です。鑑定が必要な場合や、調査に時間を要する場合は、さらに時間がかかることもあります。

申立てにかかる費用と後見人等への報酬

申立てを行う際には、収入印紙代や郵便切手代がかかります。また、医師による鑑定が行われる場合には、その費用(一般的に数万円~10数万円程度)も必要となります。これらの費用は原則として申立人が負担しますが、ご本人の財産状況によってはご本人の財産から支出が認められる場合もあります。

成年後見人等が専門職や法人の場合、家庭裁判所が職務の内容やご本人の財産状況などを考慮して、後見人等に支払われる報酬額を決定します。この報酬は、原則としてご本人の財産から支払われます。報酬額は事案によって異なりますが、月額2万円~6万円程度となることが多いようです。

制度利用上の注意点や知っておくべきこと

成年後見制度は、一度開始するとご本人の一生に関わる重要な制度です。利用を検討する際は、これらの点を十分に理解しておくことが大切です。

成年後見制度以外の選択肢(簡易的な紹介)

成年後見制度以外にも、ご本人の支援や財産管理の方法として、以下のような選択肢が考えられるケースもあります(ただし、ご本人の判断能力や状況によって適否が異なります)。

これらの選択肢についても、ご本人の状況に合わせて、専門家や相談窓口に相談してみることをお勧めします。

どこに相談すれば良いか

成年後見制度に関する情報は複雑であり、ご自身の状況に合わせてどのように活用すれば良いか判断が難しい場合があります。制度について詳しく知りたい、申立てを検討したいという場合は、以下の機関に相談することができます。

まずは、お住まいの市区町村の窓所や相談支援事業所などに相談し、ご本人の状況を説明しながら、どのような支援が必要か、どのような制度が利用できるかを一緒に検討していくのが良いでしょう。

まとめ:将来への備えとしての成年後見制度

障害のあるお子様の将来、特に「親亡き後」の生活について考えることは、多くの親御様にとって大きな課題です。成年後見制度は、お子様の判断能力が不十分な場合に、その権利や財産を守り、安心して生活を続けていくための重要な仕組みです。

制度には種類があり、手続きも必要ですが、正しく理解し、適切に活用することで、ご本人にとってもご家族にとっても、将来への不安を軽減し、安心につなげることができます。

制度の利用はご本人やご家族の状況によって様々です。まずは一人で悩まず、地域の相談窓口や専門機関に相談することから始めてみてください。適切な情報や支援を得ることで、将来への確かな備えを進めることができるはずです。