親亡き後に備える 障害のある方のための成年後見制度の基本と手続き
はじめに:親亡き後の生活への不安と成年後見制度の役割
お子様が成人され、ご自身が高齢になるにつれて、「もし自分に何かあったら、この子の生活はどうなるのだろうか」という不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。特に、判断能力に不安があるお子様の場合、財産管理や様々な契約手続きなど、将来の生活に関する多くの事柄について、ご家族が担ってきた役割を誰が引き継ぐのか、という課題が生じます。
このような「親亡き後」の生活を見据えた備えの一つとして、「成年後見制度」があります。この制度は、判断能力が十分でない方が、ご本人の権利を擁護し、安心して生活を送れるように支援するためのものです。本記事では、障害のある方のための成年後見制度について、その基本的な仕組みや種類、利用手続きなどを分かりやすく解説します。
成年後見制度とは? 制度の概要と目的
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、ご本人の利益を考えながら、財産を管理したり、様々な契約(福祉サービスの利用契約や施設への入所契約、遺産分割の協議など)を結んだりすることによって、ご本人を法律的に支援する制度です。
この制度の最も重要な目的は、判断能力が不十分な方を悪徳商法などから守り、ご本人の意思を尊重しつつ、安心して日常生活を送れるようにサポートすることにあります。
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があります。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後で、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所がご本人の状況に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任する制度です。ご本人の判断能力の程度によって、利用できる類型が異なります。
任意後見制度
ご本人がまだ十分な判断能力を持っているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめご自身で選んだ人(任意後見人)との間で、どのような内容の事務を任せるか(療養看護や財産管理など)を契約(任意後見契約)で定めておく制度です。この契約は公正証書によって行う必要があります。ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による支援が開始されます。
親御様がご存命のうちに将来の備えを検討される場合、任意後見制度も選択肢の一つとなり得ますが、本記事では、より多くのケースで利用される可能性のある法定後見制度を中心に解説を進めます。
法定後見制度の種類(後見・保佐・補助)
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって、以下の3つの種類に分けられます。
- 後見(判断能力がほとんどない方) 日常生活に必要な判断能力がほとんどない方が対象です。成年後見人が選任され、ご本人の財産に関する全ての法律行為(預貯金の管理、不動産の処分、遺産分割協議など)や、生活・医療・介護に関する契約などを本人に代わって行います。また、成年後見人には、ご本人の行為を取り消すことができる権利(取消権)や、本人を代理する権利(代理権)が付与されます。
- 保佐(判断能力が著しく不十分な方) 日常生活に必要な判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人が選任され、ご本人が重要な財産行為(不動産の売買、お金の借入れ、相続の承認・放棄など)を行う際には、保佐人の同意が必要となります。同意がない行為は取り消すことができます。申立てにより、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することも可能です。
- 補助(判断能力が不十分な方) 日常生活に必要な判断能力が不十分な方が対象です。補助人が選任され、ご本人が特定の重要な行為について行う際に、補助人の同意が必要となる範囲(同意権・取消権の範囲)や、補助人に本人を代理する権限(代理権)を、申立ての際に具体的に定め、家庭裁判所が審判で決定します。
お子様の現在の状況や将来予測される状況に合わせて、どの類型が適切かを検討することになります。
後見人等になる人について
成年後見人等には、ご本人の親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)がなることもあれば、親族以外で家庭裁判所が選任する弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、特定の法人(市民後見人団体など)がなることもあります。
家庭裁判所は、ご本人の状況や財産の内容、親族間の関係などを考慮して、最も適切と思われる方を後見人等として選任します。申立時に候補者を推薦することはできますが、必ずしもその方が選ばれるわけではありません。専門的な知識が必要な場合や、親族間に意見の対立がある場合などは、専門職が選任されることが多い傾向にあります。
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度の利用には、いくつかのメリットとデメリットがあります。
メリット
- ご本人の権利や財産が守られる: 判断能力が不十分な方を、悪質な契約や財産の無駄遣いから守ることができます。
- 必要な手続きがスムーズに行える: 福祉サービスや医療、施設入所などの契約、年金や手当の受領、公共料金の支払い、相続手続きなどを後見人等が行うことができます。
- 専門家による支援が受けられる場合がある: 弁護士や司法書士などの専門職が後見人等になれば、より専門的な観点から財産管理や手続きを行ってもらえます。
- 家庭裁判所の監督がある: 後見人等は家庭裁判所の監督を受けるため、不正が行われにくい仕組みになっています(後見監督人が選任される場合もあります)。
デメリット
- 一度開始すると原則として終了しない: ご本人の判断能力が回復しない限り、原則としてご本人が亡くなるまで制度は継続します。
- 家庭裁判所の関与が必要: 財産管理や契約行為について、家庭裁判所への定期的な報告や、重要な行為(居住用不動産の売却など)を行う際の許可が必要となる場合があります。
- 費用がかかる場合がある: 後見人等が専門職や法人の場合、家庭裁判所が定める報酬を支払う必要があります。親族が後見人等になった場合でも、申し立てにかかる費用は発生します。
- ご本人の意思決定の自由が制限される場合がある: 後見制度の場合、ご本人の契約行為などは原則として取り消し可能となるため、ご本人が単独で行える法律行為が制限されます。
- 財産の利用目的が制限される場合がある: 後見人等にはご本人の財産を「ご本人の生活のため」に管理・利用する義務があるため、ご家族への贈与など、ご本人の利益に直接関わらない目的での財産利用は原則として認められません。
成年後見制度の利用を検討する際は、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、ご本人やご家族にとって最適な選択であるかを慎重に判断することが重要です。
成年後見制度を利用するための手続き
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。一般的な手続きの流れは以下のようになります。
- 申立ての準備:
- 申立書の作成(家庭裁判所のウェブサイトや窓口で入手できます)
- 添付書類の準備(ご本人の戸籍謄本、住民票、成年後見人等候補者の住民票、診断書、ご本人の財産に関する資料、収支に関する資料など。家庭裁判所によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。)
- 申立て費用の準備(収入印紙代、郵便切手代、鑑定費用など)
- 家庭裁判所への申立て:
- ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 家庭裁判所による調査:
- 家庭裁判所の調査官が、申立人、成年後見人等候補者、ご本人などから事情を聞き取ります。
- 必要に応じて、医師によるご本人の判断能力に関する鑑定が行われます(鑑定費用がかかります)。
- 審判:
- 調査結果などを踏まえ、家庭裁判所が成年後見制度を開始するかどうか、どの類型(後見・保佐・補助)とするか、誰を成年後見人等に選任するかなどを決定し、「審判」を行います。
- 登記:
- 審判が確定すると、東京法務局に成年後見登記が行われます。これにより、成年後見制度が開始されたことが公的に証明されるようになります。
申立てから審判までにかかる期間は、事案によって異なりますが、数ヶ月程度かかることが一般的です。鑑定が必要な場合や、調査に時間を要する場合は、さらに時間がかかることもあります。
申立てにかかる費用と後見人等への報酬
申立てを行う際には、収入印紙代や郵便切手代がかかります。また、医師による鑑定が行われる場合には、その費用(一般的に数万円~10数万円程度)も必要となります。これらの費用は原則として申立人が負担しますが、ご本人の財産状況によってはご本人の財産から支出が認められる場合もあります。
成年後見人等が専門職や法人の場合、家庭裁判所が職務の内容やご本人の財産状況などを考慮して、後見人等に支払われる報酬額を決定します。この報酬は、原則としてご本人の財産から支払われます。報酬額は事案によって異なりますが、月額2万円~6万円程度となることが多いようです。
制度利用上の注意点や知っておくべきこと
- 後見人等の職務: 成年後見人等の最も重要な職務は、ご本人の権利擁護と財産管理、身上保護(生活・医療・介護に関する手続きなど)です。ご本人の財産を自分のために使ったり、ご本人以外の家族のために使ったりすることは認められていません。
- 財産管理の責任: 後見人等は、善良な管理者の注意をもってご本人の財産を管理する義務があります。財産目録を作成し、収支を記録するなど、適切な管理を行う必要があります。家庭裁判所への定期的な報告も求められます。
- 居住用不動産の処分: ご本人が住んでいる家(居住用不動産)を売却したり、抵当権を設定したりする際には、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 遺産分割協議への参加: 後見人等は、ご本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。ただし、後見人等自身も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。
成年後見制度は、一度開始するとご本人の一生に関わる重要な制度です。利用を検討する際は、これらの点を十分に理解しておくことが大切です。
成年後見制度以外の選択肢(簡易的な紹介)
成年後見制度以外にも、ご本人の支援や財産管理の方法として、以下のような選択肢が考えられるケースもあります(ただし、ご本人の判断能力や状況によって適否が異なります)。
- 家族信託: ご本人の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、ご本人の生活のために管理・運用してもらう仕組みです。柔軟な設計が可能ですが、専門的な知識が必要となります。
- 福祉サービスにおける契約: 地域によっては、日常的な金銭管理や書類の預かりなど、比較的軽い支援を福祉サービスとして利用できる場合があります。
これらの選択肢についても、ご本人の状況に合わせて、専門家や相談窓口に相談してみることをお勧めします。
どこに相談すれば良いか
成年後見制度に関する情報は複雑であり、ご自身の状況に合わせてどのように活用すれば良いか判断が難しい場合があります。制度について詳しく知りたい、申立てを検討したいという場合は、以下の機関に相談することができます。
- 家庭裁判所: 成年後見制度に関する手続きを行う窓口です。申立ての方法や必要書類について相談できます。
- 市区町村の役所(福祉課など): 地域の相談窓口として、成年後見制度を含む様々な福祉サービスや制度に関する情報提供や一般的な相談に応じています。
- 地域包括支援センター: 主に高齢者の総合相談窓口ですが、65歳未満の障害のある方の相談にも対応している場合があります。
- 相談支援事業所: 障害のある方の全般的な相談に応じ、様々なサービスの利用支援計画を作成する事業所です。成年後見制度についても情報提供や他の窓口へのつなぎ役となる可能性があります。
- 弁護士会・司法書士会: 弁護士や司法書士は成年後見人等になる専門職であり、成年後見制度に関する専門的な相談や申立て手続きの依頼が可能です。法律相談センターなどを利用することもできます。
- 社会福祉協議会: 市区町村によっては、社会福祉協議会が成年後見制度に関する相談窓口を設置していたり、市民後見人の育成・活用を行っていたりします。
まずは、お住まいの市区町村の窓所や相談支援事業所などに相談し、ご本人の状況を説明しながら、どのような支援が必要か、どのような制度が利用できるかを一緒に検討していくのが良いでしょう。
まとめ:将来への備えとしての成年後見制度
障害のあるお子様の将来、特に「親亡き後」の生活について考えることは、多くの親御様にとって大きな課題です。成年後見制度は、お子様の判断能力が不十分な場合に、その権利や財産を守り、安心して生活を続けていくための重要な仕組みです。
制度には種類があり、手続きも必要ですが、正しく理解し、適切に活用することで、ご本人にとってもご家族にとっても、将来への不安を軽減し、安心につなげることができます。
制度の利用はご本人やご家族の状況によって様々です。まずは一人で悩まず、地域の相談窓口や専門機関に相談することから始めてみてください。適切な情報や支援を得ることで、将来への確かな備えを進めることができるはずです。