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障害支援区分とは? サービスの利用と申請方法を分かりやすく解説

Tags: 障害支援区分, 障害福祉サービス, 申請方法, 相談支援, 認定調査

はじめに:障害福祉サービス利用の第一歩「障害支援区分」

障害や病気のある方が、住み慣れた地域で安心して生活を続けるためには、様々な障害福祉サービスが重要な支えとなります。しかし、「どのようなサービスがあるのか」「どうすれば利用できるのか」といった疑問や不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、成人期以降のサービス利用については、その仕組みが複雑に感じられることもあるでしょう。

障害福祉サービスを利用する上で、多くの場合、最初に必要となるのが「障害支援区分」の判定です。この区分は、障害のある方の心身の状態に応じて、どの程度支援が必要かを示すものです。本記事では、この障害支援区分について、その概要から判定方法、申請手続きまでを分かりやすく解説します。

障害支援区分とは? 制度の目的と定義

障害支援区分とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業の一部を利用する際に必要となる、障害のある方の「支援の必要度」を示す指標です。平成26年4月1日から従来の「障害程度区分」に代わって導入されました。

この区分の目的は、単に障害の重さを判定するだけでなく、個々の障害のある方が日常生活でどのような支援を必要としているのかを客観的に評価し、必要なサービスの種類や量を適切に決定することにあります。区分は、支援の必要度が低い方から順に区分1から区分6までの6段階で判定されます。

障害支援区分の判定はどのように行われるのか

障害支援区分の判定は、単一の基準ではなく、様々な要素を総合的に評価して行われます。主なプロセスは以下の通りです。

  1. 市町村による調査(認定調査)

    • 申請後、市町村の職員や委託を受けた相談支援専門員などがご自宅などを訪問し、心身の状態に関する80項目の聞き取り調査を行います。
    • この調査項目には、移動や食事、排泄といった日常生活の動作に関する項目、行動障害に関する項目、特別な医療に関する項目などが含まれます。
  2. 医師意見書

    • 市町村からの依頼に基づき、主治医が申請者の心身の状態や医学的な見地からの意見を記載します。
  3. コンピューターによる一次判定

    • 認定調査の結果と医師意見書の内容に基づき、国が定めた判定ソフトを使って一次判定が行われます。ここで区分1~6のいずれか、または非該当という判定の案が出されます。
  4. 市町村審査会による二次判定

    • 一次判定の結果、認定調査の特記事項、医師意見書の内容などを踏まえ、保健・医療・福祉の専門家で構成される市町村審査会で総合的な審査が行われます。
    • この審査会での合議を経て、最終的な障害支援区分が決定されます。

このように、障害支援区分の判定は、多角的な視点から個々の支援の必要度を見極めるために、複数の段階と専門家の関与を経て行われる仕組みとなっています。

区分によって利用できるサービスとは?

障害支援区分は、利用できる障害福祉サービスの種類やサービス支給量の目安に影響します。一般的に、区分が高いほど支援の必要度が高いと判断され、より多くのサービス量や、重度の方向けのサービスが利用しやすくなります。

例えば、居宅介護(ホームヘルプ)や重度訪問介護、短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援など、様々なサービスがありますが、それぞれのサービスには「利用できる障害支援区分」の基準が定められている場合があります。

ただし、区分はあくまで「支援の必要度」を示すものであり、区分が高ければ必ずしも特定のサービスが無制限に利用できるというわけではありません。最終的なサービスの支給決定にあたっては、区分のほか、個別の状況や生活環境、サービス等利用計画(後述)などが考慮されます。

障害支援区分の申請手続きの流れ

障害支援区分の判定を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口に申請する必要があります。一般的な申請手続きの流れは以下の通りです。

  1. 相談

    • まずは市区町村の障害福祉担当窓口や、お近くの相談支援事業所に相談してみましょう。制度や手続きについて詳しく説明を受けることができます。
  2. 申請書類の提出

    • 市区町村の窓口で申請書を入手し、必要事項を記入して提出します。申請には、申請書のほかに障害者手帳や身元確認書類などが必要になる場合があります。
  3. 認定調査の実施

    • 市町村から連絡があり、認定調査の日程調整が行われます。調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況について聞き取り調査を行います。調査にはご本人だけでなく、ご家族なども同席して日頃の様子を伝えることが重要です。
  4. 医師意見書の作成

    • 市町村から主治医に意見書の作成が依頼されます。ご本人やご家族から主治医に、申請していることや日頃の状態を伝えておくとスムーズに進むことがあります。
  5. 一次判定・二次判定

    • 提出された調査票や医師意見書をもとに、市町村でコンピューターによる一次判定、市町村審査会による二次判定が行われます。
  6. 結果通知

    • 市町村審査会での決定後、申請者宛てに「障害支援区分認定通知書」が郵送されます。この通知書で、認定された障害支援区分(区分1~6または非該当)や有効期間が確認できます。

申請から結果通知までにかかる期間は、市町村によって異なりますが、通常1ヶ月~2ヶ月程度かかることが多いようです。

サービス利用計画の作成と支給決定

障害支援区分が決定したら、それに基づいてどのようなサービスを、どのくらい利用するのかを具体的に計画します。これが「サービス等利用計画」です。

サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人やご家族の意向、障害支援区分、生活状況などを踏まえて作成を支援してくれます。計画には、目標とする生活や、それを実現するために必要なサービスの種類・量などが盛り込まれます。

作成されたサービス等利用計画案を市町村に提出し、市町村がその内容や必要性を審査した上で、最終的なサービスの種類と支給量が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証を持って、希望するサービス提供事業所と契約し、サービス利用を開始することができます。

区分判定に納得できない場合

もし、通知された障害支援区分に納得できない場合は、都道府県に対して審査請求(不服申し立て)を行うことができます。審査請求は、区分決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

また、心身の状態が変化したと感じる場合など、有効期間内であっても区分変更の申請を行うことも可能です。

知っておくべきこと・留意点

どこに相談すれば良いか

障害支援区分や障害福祉サービスについて分からないことがある場合は、一人で悩まずに専門機関に相談することをお勧めします。

これらの窓口に相談することで、ご自身の状況に合ったサービスや手続きについて、具体的なアドバイスを得ることができます。

まとめ:サービス利用への第一歩を踏み出すために

障害支援区分は、障害福祉サービスを利用するための重要なステップです。その判定プロセスや申請方法を理解することは、ご本人やご家族が希望する生活を実現するための第一歩となります。

制度は複雑に感じるかもしれませんが、市区町村の窓口や相談支援事業所といった専門機関がサポートしてくれます。不安や疑問があれば、まずは気軽に相談してみましょう。適切な情報と支援を得ることで、将来への見通しを立て、安心して地域での生活を送るための道が開けるはずです。

本記事が、障害福祉サービスの利用を検討されている方々にとって、一歩踏み出すための助けとなれば幸いです。